>>659
偽計業務妨害の手段には三類型があって、これは虚偽の風説の流布、偽計、威力なんだよ
だから情報を掘り当ててそれを書き込んだだけじゃ偽計業務妨害の構成要件にあたらない

不法行為もこの事例で成立したら、
メディアに取り上げられたりしただけで不法行為が成立することになるから司法は表現の自由を鑑みて成立を否定する