【不正アクセス行為の禁止等に関する法律・刑事法】
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【不正アクセス行為】
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。不正アクセス行為とは以下の行為である。

1.電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、
 他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、
 本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為
2.電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、
 識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為
3.電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他の電子計算機により制限されている電子計算機にアクセスし、
 識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為

【防御措置】
アクセス管理者は、以下の措置を行う努力義務がある
1.識別符号等の適切な管理
2.アクセス制御機能の検証および高度化
3.その他不正アクセス行為から防御するために必要な措置

【助長行為】
他人の識別符号(パスワード等)を、それが利用可能な電子計算機を分かっていて、その者以外の者(アクセス管理者等を除く)に提供すること