重要な確認事項

通報だけでは警察が動かない可能性がある
被害届をだしましょう

嫌儲などで多発している犯行予告やツールの公開などによる行為は
業務妨害に当たる可能性がある

しかし業務妨害は親告罪であり、被害者が「具体的にこのように業務に影響が出た!」と被害を届けなければ立件されない
業務の影響としては会社を休む、対応に支出を行うなど、客観的証拠を伴った具体的な行動が必要となる

実際に、電話がかかって来た、落書きされたなどの被害に関しては
迷惑防止条例違反、ストーカー、器物損壊、住居不法侵入、不退去
これらの中には非親告罪を含むが
やはり被害届を出したほうが警察も動きやすいので

被害を受けたら警察に

精神的な被害だけの場合は警察は動かないことが多いので
精神的な被害を受けたら、業務妨害の線で時間的、財産的な被害として被害届を出すことが重要