>>802
違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、
証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。
排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。

供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。
これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、
排除法則は判例によって採用されたものである。
なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。