そういや、ふと思い出したけど
クレジットカードでの物品の購入の場合、とりあえず当事者も裁判管轄も国内であったとすると、
単純な1対1の取引じゃなく三当事者だけど、
規制によりクーリングオフや不実告知等による契約の解除・取り消しを行った場合には
消費者はクレジットカード会社からの代金等の支払い請求を拒否できる、というか請求ができない、っつーことになってる

今回の●なんかの購入の場合(権利買ったけど行使できんかったぞゴルァとか)、その辺どーなるんだろうね?
国をまたいでる点もあるしパッと答えが出てこない