>>517
http://security.slashdot.jp/story/09/03/17/0257222/
流出した情報を意図的に「再放流」したユーザーについて、ISPに対して発信者情報の開示請求を行ったが、
ISP側はプロバイダー責任制限法で規定されている「発信者保護の観点」から開示を拒否したそうだ。
そのため、IBMは2月9日、東京地方裁判所に「発信者情報の開示」の仮処分の申し立てを行い、2月26日に仮処分の発令を得たとのこと。
さらに、3月5日には該当のユーザーについて、東京地方裁判所に「情報の再発信の禁止」の仮処分申し立てを行い、翌6日に仮処分の発令を得たそうだ。

IBMによると、プロバイダー責任制限法の下で「発信者情報の開示」が仮処分の段階で認められたことは、初めてのケースだと思われるそうだ。