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個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)

   第六章 罰則

第五十六条  第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十七条  第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又
は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人
又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第四十五条の規定に違反した者


『(事業者に対しての)命令に違反』 『(事業者・団体が)報告をせず、又は虚偽の報告をした』
『(団体が)届出をせず、又は虚偽の届出をした』 『第四十五条の規定に違反した(紛らわしい名称の使用)』

個人情報保護法で罰則があるのはこれだけ。
『個人が自分で知り得た情報を流出させた』なんてのは関係ない。
もっぱら『個人情報取扱事業者』に対して制限をかけるのがこの法律