>>714
個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
第六章 罰則
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をした
ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又
は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人
又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十五条の規定に違反した者
『(事業者に対しての)命令に違反』 『(事業者・団体が)報告をせず、又は虚偽の報告をした』
『(団体が)届出をせず、又は虚偽の届出をした』 『第四十五条の規定に違反した(紛らわしい名称の使用)』
個人情報保護法で罰則があるのはこれだけ。
『個人が自分で知り得た情報を流出させた』なんてのは関係ない。
もっぱら『個人情報取扱事業者』に対して制限をかけるのがこの法律
探検
【2chデータTor流出関係】情報集約スレッド●80
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2013/08/31(土) NY:AN:NY.ANID:SSN9mCE40
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