>>726

おお、本当だ!これに抵触しそうだね。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第四条  何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに
限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アク
セス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第五条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス
制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス
管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

(罰則)

第十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五
十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反した者
二  第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目
的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供
した者



「目的があることの情を知っても」も何も不特定多数にバラ撒いてるんだから、
さすがにこれは構成するだろう。
●のIDとPASSを入れているのが非常にマズいわけか。
あとクレカ関係もかな?