個人上保護法は34条に個人情報取り扱い業者がその義務に違反(管理するデータの安全管理義務等)
する場合、その業者に対し措置を取るように勧告、命令が出来る
その命令に従わない場合、56条に6か月以下の懲役30万円以下の罰金に処される

かなりしょぼいのは確かだが
民事、刑事だけでなく行政上の責任も持ってる事も忘れたらだめ