>>521

刑法
(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

精神的苦痛を与えることと脅迫は関係ない。