今回の漏洩事件、これに引っ掛かる?



通信の秘密

漏えいに対する罰則

憲法上の通信の秘密は政府など公権力に対する義務として課せられたものであるが、
電気通信事業者に対しては、電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について
「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。

この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダなど、すべての
電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。

すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における
通信の秘密を侵害したことになる。
これに対する罰則は電気通信事業法第179条で

「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)
の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

と定められている。
さらに同2項では

「電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は
200万円以下の罰金に処する。」

とあり、電気通信事業者による通信の秘密の侵害に対してはさらに重い罰が課されている。