>>113
日本の刑法にいう「業務」とは、反復継続性のある行為。
だからたとえば、仕事・職務で営業用の自動車を運転しているのではなく
プライベート私用で自家用車を運転していても、どちらであっても
自動車を運転するという行為そのものが「業務」と見なされて、
自動車事故ではかつては運転手が加害者になれば業務上過失致死傷罪を問われた。
自動車を運転するという行動に、反復継続性がある、ということ。
今では、自動車運転過失致死傷罪の規定が設けられているけどね。

ウェブサイトの公開を維持し続けるという行為にも、反復継続性はあるだろう。