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民法上の不法行為であるかどうかと、
刑法上の業務妨害であるかどうかとをごちゃまぜにしてはいけない。
業務妨害罪は業務妨害罪という刑事事件。
あるウェブサイトを公開する行為がが民法上の不法行為であると主張するのはあなたの自由だが、
そのことで、ウェブサイトを公開するのを妨害した業務妨害罪の可能性が打ち消されることはあり得ない。
刑事事件と民事事件とは裁判もそれぞれ別個のものであり、
同じ事件・事象・事柄について刑事裁判と民事裁判とで別の結論が出ることも当然ある。