>>274
それ不正アクセス禁止法じゃないね。
個人情報保護法だね。何で話しそらしたの?

しかもそれの前条は
(利用目的の特定)
第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

16条は、目的を特定して入手した個人情報の取扱についての話だから
そもそも前提が違うな。

公開する目的で入手しました、って言われたら16条じゃ太刀打ち出来ない。
公開した内容が公序良俗違反だったらアウトだけど。
名前や住所にまでひも付けされてなければ難しいんじゃない?