つーか、まずドワンゴの法務部が本人からヒアリングすべき

第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行に
ついて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う


なお、判例ではこの「事業の執行について」については広く解される
たとえば、有給休暇中のドラバーの事故でも会社の使用者責任は問われる