公文書偽造罪には

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。

とある。
メールとはいえ署名がある以上公文書にはならないんだろうか

書面のみのことを言うだけなのかな
常識的には書面のみの気はもちろんしているんだが・・・・