>>605
あーだめか
電子メールってただのバイナリデータであって
直接人間がそれを目で見て読めるものではないなー
データをPCが文字コードとして解釈して人間にわかる文字フォントに変換して
画面上に表示してようやく人間が理解できる形
「文書」の要件に当たらないな

では電磁的記録不正作出罪はどうだ?
電子メールがこの「電磁的記録」に当たることは間違いない
問題は「人の事務処理を誤らせる目的」で作られた
「その事務処理のために使う権利・義務・事実証明に関する」記録かどうか?