みみずん管理人さん対応 法律の素人だから法律のプロの方チェックお願いします
プライバシーの侵害という罪は法律上何も記載がないようです
判例などにおいて 事実上 プライバシーが保護されているという事実があるだけみたいですです
みみずん管理人さんには差し止め請求する法律はないけど 
タイムスタンプを消さないことで発生するプライバシーの侵害では不法行為に対する損害賠償は可能
でも我々はそんな悠長な訴訟を望んでいる訳でなく 速やかなタイムスタンプの消去をなによりも望んでいる

だから憲法第13条「個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉」の精神に基づく対応をお願いしたらいいかも?

論説 プライバシーと不法行為法 伊藤博文 豊橋創造短期大学
http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/Privacy&;torts.pdf
P23-2?2
プライバシー保護は,実際に他人のプライバシーを侵害し損害を発生させた者に対して,
不法行為に基づく民事責任を負わせることで実現される.

救済というスキームを考える場合,プライバシー保護の根拠を憲法13条以外の何に求めるかという問題がある.
不法行為法の一般的規定である民法709条は,あらゆる不法行為に適用される原則的な規定となっている.
709条に続いて710条「他人ノ身体,自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定
ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス」を置く理由は,
709条のみでは精神的損害を損害賠償の範囲から排除してしまうように解釈されることを防ぐためとされている14)