>>563
うむ。
それの前半ってここの馬鹿どもと一緒で民事と刑事がごっちゃwww

でもって結論部分↓

> 民事訴訟の場合は、弁護士を依頼すれば、終始、弁護士が対応することに
> なるので、相手方や傍聴人に顔を知られるということはありません(当事者尋
> 問の申請がある場合は別ですが、尋問がされないこともあります。)。
>
> 氏名は、訴状に必ず記載しなければならないので、被告に■必ず知られる■こと
> になりますが、顔は知られないまま訴訟が終了するということもありえます

まとめると
・氏名は■必ず■晒される
・顔は(本人質問さえかわせれば)相手(世間さまに)知られない、かもしれない
 それとて、相手方が「原告本人に聞きたい」といわれたら顔晒しの刑にあう


詰んだ・・・