>>652
> 未成年なら親権者に賠償責任をとってもらうことになるし

それはないw
2ちゃんではよくそれ言われるが「2ちゃん脳内民法」

親権者に請求できるのは以下の2パターンのみ
1.未成年者に責任能力がなく、民法714条で監督者に提訴できる場合
 おおむね12歳前後(小学生)までとされる。本件ではまずあり得ないだろうw

2.親自身に過失が認められる場合
 たとえば、無免許の未成年にスポーツカーを買い与える等


典型的に問題になるのは「未成年者の交通事故」で「ふつう」親が謝罪に来て
賠償してくが、親が「絶対嫌だ」と言ったら、2.のケースでもない限り親から1円も
取れない

「訴訟すれば親から自動的に取れる」言ってるのは「2ちゃん脳内民法」だけwwww