>>675
> 仮に未成年だとしたらパソコンを買い与えて、ネットを野放図に使用をさせて
> ことを過失

それは難しいな、一般的には
原告(被害者)が

・親がこういう事件を起こすことを予見していて
・親に結果回避可能性があった

ということを立証しないと。交通事故と違って親は「はぁ・・・どうにもITとか
ネットには疎くて・・・まったく予見できませんでした」となるんじゃ

逆に親もバリバリのネットエンジニアとかなら「過失」はとれるかも???