>>675
> 仮に未成年だとしたらパソコンを買い与えて、ネットを野放図に使用をさせて
> ことを過失
それは難しいな、一般的には
原告(被害者)が
・親がこういう事件を起こすことを予見していて
・親に結果回避可能性があった
ということを立証しないと。交通事故と違って親は「はぁ・・・どうにもITとか
ネットには疎くて・・・まったく予見できませんでした」となるんじゃ
逆に親もバリバリのネットエンジニアとかなら「過失」はとれるかも???
●流出対策スレ26
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681動け動けウゴウゴ2ちゃんねる
2013/09/13(金) 12:55:52.60ID:EY+/C/2B0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています