>>85
>【個人情報保護法違反】(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
>個人情報はもとより特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って
>認識することにより特定の個人を識別できる情報でも個人情報に該当(平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号)

>【不正アクセス禁止法改正】(懲役1年または50万〜100万の罰金)
>・他人の識別符号を不正に取得する行為
>・入手した識別符号等を他人に提供する行為
>・他人の識別符号等を不正に保管する行為
※識別符号…IDとパス。今回はそれに加えメアドを含む個人情報、クレカ、セキュリティコード付。
※不正アクセス目的でない根拠は先方に反訴し証明する義務が生じる。

よって個人情報漏洩やハッシュ紐付けのレスを残すのは非常に危険、コピペもアウト。

因みに時効は3年、物によっては20年というケースも。