これを機に個人情報について考えてみようよ

ある媒体で報じられた情報であっても、新たな媒体への掲載は、
それによって新たに知る者がある(媒体ごとに閲読・視聴者が異なる)として公知性が否定されることが多い。電話帳や官報等の公的資料に掲載された情報を引用・転載する場合でも、掲載する媒体や掲載の事情により
プライバシー保護の対象となる
なお、本人が意図しないWebページへの転記等もこの対象となる

@氏名、住所、電話番号等の連絡先情報は、個人を識別する基本情報であり、
これが一般に、とりわけインターネット上開示されるときには、見知らぬ第三者からのアクセスを容易にし
私生活上の平穏を害されるおそれがあるため
A 氏名及び勤務先・自宅の住所・電話番号が名簿等の集合した形態で記載している場合
B ネット上でハンドルネームのみ、または匿名で行動している場合
(氏名又は連絡先を公表していない場合)に氏名を開示、またそれに準ずる情報が記載された場合
C 同様に公表されていない電子メールアドレスを開示する情報が記載された場合

判例4−9
B 電話帳(タウンページ)に掲載されていた氏名、職業、(勤務先の)住所・電話番号を(ハンドルネームと関連づけて)掲示板で開示した事例(神戸地裁平成11年6月23日判決。
判例要旨5)
* 上記の裁判例は見知らぬ者から連絡を受けて私生活上の平穏を乱される危険を実質的な根拠としている。
* 電話帳に掲載されている勤務先住所・電話番号でも、別の媒体に掲載する場合には
公知のものではない(一般人にまだ知られていない)として、
プライバシーの保護対象とされたこと(判例要旨5)に注意すべきである。

各媒体に分散されて記載された氏名及び勤務先・自宅・電話番号等が
集合的に公開された場合については、不法行為の成立となる

本人の同意なしに個人の容ぼう・姿態を公表することは、憲法13条の趣旨に反し、伝
統的には「肖像権」の侵害と呼ばれ、不法行為が成立し損害賠償責任が生じる。