>>664
んーとね。単なる権利の主張レベルだとそこは日米変わらん
変わるのは訴訟レベルの話
アメリカは著作権侵害の故意・過失の立証不要だから表示には意味がない
(ただし、フェアユースや賠償で制裁金も追加できるところで弾力性あり)
でも日本は故意・過失の立証が必要だから表示には意味があるし
その表記の仕方で相手の故意・過失の立証が楽になるのよ
だからARRを転載禁止って訳すのって日本の訴訟を考えると普通なんだけどねぇ