>>490
「著作者人格権を行使しない」という規定についてはいろいろ疑問があるだろうが
著作権の移転なんて日常茶飯事
法的効力がないはずがない

ラジオにネタのメールを送ったり
テレビや雑誌のインタビューに答えるのと一緒

ただ著作者人格権の行使を縛れるかという問題については
僕個人はNOだと考えている