>>678
www.pressnet.or.jp/statement/report/780511_87.html
>次に「事実の伝達にすぎない」報道記事とは具体的にどの範囲までを指すのかが問題になるが、
>この点法案作成に当たった文化庁の見解として「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、
>いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等、そのものが著作物性を有しないものをいうのであって、
>一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」(1976(昭和51)年6月『新しい著作権法の概要』)との行政解釈が示されている。

>従って報道記事の大半は、現行著作権法に規定される"著作物"に該当すると考えるのが適当であり、
>これらの記事を他が複製、転載する際には当該社の許諾を得て正当な範囲で利用されなければならない。