>>641
確かに著作権に基づく主張ではないようだな

著作権法第10条
2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。



東スポの記事が事実ではないなら著作権を主張できるだろうな