ネタにまじレス

■日本の場合、フェアユースに相当するのが権利の制限で、条文の数しか権利制限できず、
個人で事実上使えるのは、引用くらい

■アメリカの場合、判例法の国だから、「フェアユースならOK」として、あとは判例の蓄積を待つ

■ジム案は両者の折衷で
・まず、日本では引用はOKなんから引用は全部セーフ。さすがに「引用でもダメだ」という法理はない
・その上で
 フェアユースなら黙認
 フェアユースでないなら日本の著作権法でも米国の著作権法でも違法だから関係当局(特にアド
 提供会社)に「このサイト著作権法違反です」と通報するって仕組み

ここまでの議論で大まかなガイドラインは:
(A)2ちゃんねるのコンテンツを利用したサイト運営による利益を得ていないこと
(B)2ちゃんねるのコンテンツ利用は目的に応じて必要最低限にとどめること
(C)内容の改ざんを行わないこと
(D)悪意のある意図的な取捨選択を行わないこと
(E)サイト利用者がそれが2ちゃんねるのコンテンツであるとわかるよう目立つ位置に明記すること。合わせて2ちゃんねる内のオリジナルコンテンツに対するリンクも作成すること
(F)2ちゃんねるの利益を侵害しない範囲での利用であること
(G)オリジナルコンテンツのコミュニティ関係者の利益を侵害しないこと

さらに手続き的に(知らないで貼ってしまう/会員等に貼られてしまう場合もあるので)2ちゃん側から
通報があったら速やかに削除すること等

あとは、フェアユースの仕組みで判例ならぬ2ちゃん事例の蓄積を待つほかない (`・ω・´)