>>112
こんな事が書いてあったな

>第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
>その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、
>当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
>
>つまり、まだ出願中の場合であっても、相手方に出願をした旨警告すれば、その警告のあとに発生した損害について賠償の請求ができる、ということです。
>
>しかし、損害の賠償ができるのは、その出願した商標が実際に登録されてから、です(第2項)。
>あと、相手が商標を使用している商品・サービスが、その出願された商標においてカバーされていることが当然必要になります。

だから、違法になる(登録される)としても、損害賠償を請求できるのは2ch。scが出来た後の損害か