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普通名詞や普通名詞の組合せでも既に出願時点でその分野での商品名やブランドとして広く認知されていると
審査官が判断し、第3者からも異議が出なければ商標として許可される場合もあるよ。
「赤玉ポートワイン」や「文化シャッター」なんかは許可されたそうだが異義があったかどうか・・・

まあジムの立場なら絶対に異議出すべきだろうけど。