>>323
訴状の一部抜粋

>また,西村取締役は,「2ちゃんねる」の創設以来,その管理人だった者であるが,
>平成21年にシンガポールの会社に,その事業を譲渡し,管理人を退いたことを明らかにしているものであり,
>麻薬特例法違反幇助容疑について「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」があるとは考えられない。
http://getnews.jp/archives/291173