>>255
仮に偽計業務妨害罪が適用される場合、
利益の有無に加えて、恣意的削除の有無が問題になりそう。
そのため、削除ルール、削除人削除を逸脱した削除の前例を作ると
反対に疑われる。
ひろゆきの場合はおいらがルールと言い張り、削除人の人事権を掌握し、
こんなサービスの存在を許して、利益を上げていることが致命的である。
http://cyber-sakujyo.info/?gclid=CLj-mcGL7L0CFZSUvQodSpgAug