面白そうだから話題に乗っかってみよう
>>799
そのページに
「文書はしばしば裁判の証拠として利用される。」
確かに言ってる通りだね
でもその続きに
「文書は将来に向けて変更がありえる情報、記録は文書の一種であり過去の事実に関する情報、と言う概念もある。」
とあったけど、今回の場合どうだろう?
書籍は文書の一種である、しかし記録にカテゴライズされてはない、でOK?
そして、将来に向けて変更がありえるなら裁判の証拠として確実なものとはいえない、という逃げ口上が出来そう?