>>95
運送屋の例よりはこっちのがマシな例えってだけなんだけどな……

要は削除人が被告になるのはあり得んということ
削除が西村あるいは他の誰かに指示を受けての業務である証拠がないんなら尚更のこと
業務命令の証拠があるんなら、その掲示板を運営してる方が被告

なので誰がどう運営してようと結果は同じ
誰を訴えれば良いのか分からない状況なら、削除人はせいぜい事情聴取する対象止まり