前スレに出ていた同一性保持権のことだが、
アメリカの著作権法では同一性保持権は極めて限定されるらしいな。

日本の著作権法でもプログラムの著作権の同一性保持権については、
20条の3項で「プログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し
得るようにするために必要な改変」は適用から除外されるとある。

そもそも翻案権まで譲渡された場合、同一性保持権がどこまで行使できるか、
というのは著作権における論点の一つになっている。

まー、2ちゃんねる運営プログラムの著作権が西村博之に帰属していたら、
差し押さえ対象になるからねえ。