>>105
> 20条の3項で「プログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し
> 得るようにするために必要な改変」は適用から除外されるとある。

それは当然の前提として「正当な権原にもとづいてプログラムの複製物を所有している者」に
限られる

盗んだソフトを勝手に改変して良い、という条文ではない