>>121
だからプログラムの改良に伴う改変は同一性保持権が及ばないことが
著作権法で定められているんだが。よって、Jimによる同一性保持権の侵害はない。
これと知的財産権としてのプログラムの著作権の帰属とは別の話。

Jimの会社のサーバにプログラムをインストールしたのは西村博之自身あるいは
西村が許可した人物だろうから、複製権の侵害ともいえるのかどうか。

>唯一の著作者人格権を行使できる者

これは間違い。西村以外がプログラムを改変した時点でそのプログラムの著作物は
二次的著作物となり改変した者も著作者人格権を行使できる。
そもそもread.cgiの著作者名はひろゆき体制時から、氏名表示(著作者人格権)はひろゆきではなかった。