>>148
二次著作者は、原著作者である西村に何の権利主張もできない

(二次的著作物)
第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない


なお、ここ数日のこの議論の大前提ではあるが、念のため
ROMってる新参の人はまずこれ知らないと思われるのでw

   第五節 著作者人格権の一身専属性等

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、■譲渡することができない■

これがあるため(著作権と違って)、権利の所在が明確
ジムがもってないことは明らか