それと人格権に関していうと、
人格権は譲渡できない、動かせない権利だからこそ
ネットコミュニティのサービスで書き込み者である原作者に
「人格権を主張しない」という契約を結ばせるようになってるわけ。

もちろん他者に著作権全般を移譲した後に
人格権だけを主張することは可能だけど、
法廷で主張できるのは「元のまま使ってよ」という主張であって
譲渡した著作物の使用を差し止めることはできないの。

て、ことで、マジで無視していいよ。