>>838
よくわからんので教えて欲しいんだがPL法での製造物の概念は「製造又は加工された動産」とある
それと「ソフトウェア単体の場合は、おおむねこの法律は適用されず、したがってまた、
ソフトウェアベンダーは製造物責任を負わないと考えられている。」とあった
p2には適用されないということであってる?
たとえとして出してくれたのなら、残念だが例として当てはまらない以上
それ以降の文も検討に値しないと思うんだが

ガキのおままごと、というならジムがだんまり決め込んでる事こそガキのわがままにほかならないと言えないか?
そしてそれが見えてるのなら、ジムいい加減はっきりせえや、とP2ユーザーから突かれるのも自然だと思うんだが

>>844
なんかモンベル好きのシトが出てきました