三年

第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)
については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html


1年以下の懲役
不正アクセス禁止法改正Q&A
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/6_QA.pdf