>>778
侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。
これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。

摘示された事実が「公共の利害に関する事実」であり、目的が「公益目的」であり、
かつ「真実性が立証された」場合には、これを罰しない、とされています(刑法230条の2第1項)。


君の場合は、ド変態であることを自ら堂々と胸を張って公に晒し(発言の数々により)てる状態なので
違法ではありませんよね?

寧ろ罵られて喜んでるように見えるので、そろそろこのスレを荒らすのはやめにしてくれませんか?豚野郎