「荒らし対応」ひとつについても
この「問題」は無視できないんですよ

たとえば
「荒らしは見視するに限る」

そのとおりです、でも「無視できなかった人」に“荒らしを助長した罪”を
かぶせてそれで荒らし対応になっているうぃけではないんです