>>71-73
必死すぎて草

妄想でデマ拡散してるといつかしょっ引かれるぞ

デマの拡散により実害が出た場合は犯罪になり得る
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。 不特定多数の第三者に知られる状況はSNSやインターネットでの投稿も含まれます。