「犯罪捜査規範63条により告訴があると受理しなければならない」
とあるが法律ではなく、内部規則
現実的に強い強制力を持つ「告訴状」は断れるパターンも多く、お断り率も高い
告訴状が受理されれば、警察はすみやかに捜査、検察官へ報告
検察官も起訴・不起訴を決定して告訴人へ通知する義務が生じる
運営さん、スクリプトどうにかしてください 5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2024/03/15(金) 13:03:44.70ID:FRwGNzNi0
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています