>>234
警察がそう言ったのか?
捕まらないと思ってるのはお前だけw

威力業務妨害罪は、これまで解説したとおり「威力を用いて人の業務を妨害した場合」に成立する犯罪です。

虚偽風説流布業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。