>>241
「同一犯」であるかどうかは、威力業務妨害罪の成立には関係ない
「個人の犯行」であろうと「複数の犯行」であろうと、
はたまた「犯行の意思疎通をしながら威力業務妨害を行う」って体裁でも
「各個が完全独立、連絡なしで威力業務妨害を行う」って体裁でも、
犯した犯罪の成立を妨げない
量刑の多寡の判断に係るだけ