2ちゃんねるは開示請求には応じておりますよ。こちらを見てください。 http://qb.2ch.net/flow.html
ただし、ご指摘の法律における、書込みが明らかに権利を侵すか、記録が損害賠償請求に必要かどうかというのは、
警察・裁判所の判断が必要かと思います。。