>>660
>お客様を特定できる内容の事実無根の誹謗中傷などは削除に値するのでしょうか?

削除ガイドラインでは、
 誹謗中傷
  三種:
   個人を完全に特定する情報を伴っているものは削除対象です。
となっています。「完全に特定できる」は投稿の内容だけで、予備知識のない第三者が
どこのだれであると特定できるという意味とされています。ピザや郵便物が届く程度に
その投稿内容が個人を特定していて、勝悪口ではなく誹謗中傷が描かれている場合に
削除対象になるという意味です。

店舗のお客様への言及が、容姿・言動他をしてのお客様から特定できるとしても、それは
予備知識のある人による特定ですから、考慮されません。