nagano-ip.dti.ne.jp様
とりあえず今回の件に関して、削除人の違いによる解釈の相違、という問題はいまの
ところないと思います。

実際に私がやったのは
「電番が書かれているかどうかの解釈以前の問題として」重要削除案件と考えて丸投げ
で、一部伏字云々に対する解釈は行っていません。

また、若削除氏の行動は
(あくまで削除要請板を見た限りでの、私なりの解釈ですが)
電番による個人・法人の特定、および書かれた電番を利用したいたずらなどが不可能な
ほど伏字が十分に施されているので削除するほどのものではない、と判断して残し。

ということで、この件に関して

1.GLにおける「一部伏字」の範囲は若削除氏が示している
2.LRにおける「一部伏字」の範囲は厳密にはだれも示していない

ので、解釈の「相違」は存在しないと思います。
一方、GLとLRの「一部伏字」の範囲の解釈に齟齬がある可能性は残っているわけでして、
その辺りについて過去に同様の事項があったのかとか、ないならその辺りを詰める必要
がある、という議論はありかと思います。
まあ、個人的にはそこまでして差異をつけなければいけない事項であるのか?とは思いますが。


Auditor01様
LRにあるものならばLRのレベルで扱ってもよい、という話は自分の不見識で今まで知りませんでした。
ご指摘ありがとうございました。

再依頼自体については、特に問題はないのではないでしょうか。
そもそも、どのような形の削除依頼であれ、依頼の申請自体はまったくもって利用者の自由であって
一削除人ごときに止める権利などはないです。